労災保険とは、事業主に雇用され労働に従事する労働者を保護する必要性から、業務災害及び通勤災害に対する保護を目的とした制度となります。
労働者に該当しない事業主や個人事業主等は、加入対象外となりますが、一人親方等については一定要件(業務の実態)を満たせば一般の労働者と同様に労働災害から救済する必要があると認められています。
それが労災保険の「特別加入制度」となります。
ここでは、一人親方の特別加入制度について詳しく解説したいと思います。
一人親方の労災保険への特別加入とは
請負契約で一人で仕事をする請負人、すなわち一人親方等の労災保険への加入を「特別加入」といいます。
通常、労災保険は会社などに雇用(社員登用)されていないと加入できないのですが、特別加入というのは全国にある一人親方団体(事務組合)などの会員となることで加入団体に雇用されている労働者とみなされ特別加入することができるというわけです。
特別加入者と補償の対象範囲
特別加入できる者の範囲
【厚生労働省HP:特別加入のしおり抜粋】 |
建設業一人親方の補償の対象範囲
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一人親方労災保険への加入手続き
一人親方の労働災害の発生状況
厚生労働省HP引用:令和2年度一人親方等の死亡災害発生状況概要
よくある質問
まとめ
労災保険とは、事業主に雇用され労働に従事する労働者を保護する必要性から、業務災害及び通勤災害に対する保護を目的とした制度となります。
請負契約で一人で仕事をする請負人、すなわち一人親方等の労災保険への加入を「特別加入」といいます。
特別加入者と補償の対象範囲を確認したうえで、自分が一人親方に該当すれば特別加入団体(事務組合)を通じて労災保険に加入することができます。
一人親方として工事現場で事故に遭いケガをした際、一人親方は労働者として認められないため元請会社の労災保険は原則使えません。
自分の身は自分で守ることとなりますので、未加入者はすぐに労災保険へ加入することをおすすめします。
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一人親方労災保険連合会 代表理事
~一人親方労災保険コンサルタント~
2012年から特別加入団体の運営に携わり、3団体の代表者として2024年3月まで従事、その後2024年4月より更なる会員サービスの向上と規模拡大のため独立し一人親方労災保険連合会を立ち上げ現在に至る。
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